いじめ防止基本方針
別府溝部学園高等学校
1 はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。いじめ防止対策推進法第13条に基づき、国及び大分県いじめ防止基本方針を参酌し、別府溝部学園高等学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を、ここに定めるものとする。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)。(以下「法」という。)第2条第1項)をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
(注1) 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、法が制定された趣旨を十分踏まえ、行為の対象となった者の立場に立って行う。特に、いじめには多様な態様があることに鑑み、いじめに該当するか否かの判断に当たり、定義のうち「心身の苦痛を感じているもの」との部分が限定して解釈されることのないようにする(例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。)。
(注2) 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒が有する何らかの人的関係を指す。
(注3) 「物理的な影響を与える行為」には、身体的な影響を与える行為のほか、金品をたかったり、物を隠したり、嫌なことを無理矢理させたりすることなども含まれる。
(注4) 「行為」には、「仲間外れ」や「無視」など、直接的に関わるものではないが、心理的な圧迫等で相手に苦痛を与えるものも含まれる。
(注5) けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、当事者となった児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
いじめは単に謝罪を持って安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
① いじめに係る行為が止んでいること
被害生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われているものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、学校の設置者又は「いじめ対策防止委員会」の判断により、より長期の期間を設定するものとする。教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談により確認する。
上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にありうることを踏まえ、教職員は当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。
以下に挙げる事案については「重大事態」として、特に留意して取り組む必要がある。
重大事態の意味について(「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」より)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害があると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
「生命、心身または財産に重大な被害」の例
○児童生徒が自殺を企図した場合 〇身体に重大な障害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合 〇精神性の疾患を発症した場合
「相当の期間」
不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
ただし、一定期間、連続して欠席しているような場合には、迅速な調査が必要。
(1) 構成
校長、教頭、生徒指導主任、生徒指導副主任、人権教育主任、保健係長、
教育相談係長、学年主任、養護教諭、関係HR担任
(2) いじめ対策防止委員会活動方針
ア 基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成・実行・検証・修正の中核を
担う。
イ 特定教職員による事案の抱え込みを防ぎ、組織として対応を行う。
ウ いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境を作
る。
エ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受ける窓口となる。
オ いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
カ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や人間関係のトラブルを含む。)があった時には臨時に委員会を開催し、情報の迅速な共有を行い、対応を協議する。
キ 当該生徒及び関係生徒からの聴き取りやアンケート調査等により、事実関係を把握し、いじめか否かの判断を行う。
ク 被害生徒への支援や加害生徒に対する指導方針を決定する。
ケ その後の具体的対応は当該学年部・ホームルーム担任を主体とするが、適宜情報共有し、全職員で見守り等を行う。
コ 審議した事案結果は、速やかに大分県生活環境部私学振興・青少年課に所定の様式で報告する。
本校は、「いじめは、人間として絶対に許されない」「いじめは、どの学校でも、どの生徒にも起こりうる」「いじめられている生徒を最後まで守り抜く」の3つの柱を基本に、家庭・地域等と連携を図り、いじめ問題の取組を推進する。また、大分県生活環境部私学振興・青少年課や警察をはじめとする関係機関等と連携し、「いじめの防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」を適切に行う。
(1) 学校としてすべきこと
ア いじめに対する正しい認識について共通理解すること
(ア) いじめは人間として絶対に許されない行為であり、いじめをはやしたてたり傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないと強く認識する。
(イ) 生徒に対して、いじめられている人を助けることは、いじめている人を助けることにもなると認識する。
(ウ) 教師一人ひとりがいじめ問題の重要性を正しく認識し、生徒の些細なサインをキャッチできるよう、定期的なアンケートの実施及び面談を行う。また、職員間及び保護者との連絡を密にし、情報交換や共通理解を図る。
(エ) 校内研修会を実施し、教職員のいじめに対する感度を高めるとともに、正しく認識し、組織的な体制を整える。
イ 教育相談活動を充実し、全教育活動を通した生徒指導の展開を図ること
(ア) 「いじめはどの学校でもどの生徒にも起こりうる」という危機意識をもつ。
(イ) 定期的なアンケートを実施するとともに教育相談活動を充実することで、いじめへの対症療法的な対応にとどまらず、全教育活動を通した積極的な指導を展開する。
ウ 家庭・地域・関係機関との連携を深めること
(ア) いじめの未然防止や早期発見、いじめられている生徒を最後まで守り抜くために、学校だけで取り組む
のではなく、家庭・地域・関係諸機関と連携する。
(イ) 保護者とコミュニケーションを密にし、信頼関係を築く。
(ウ) 必要に応じ、児童相談所・警察等の地域の関係機関・相談機関と連携し協力関係を築く。特に、暴行や傷害、恐喝、強要、窃盗等、刑罰法規に抵触するものについては警察と連携・協力し対応する。
(2) 教師としてすべきこと
ア いじめを見抜く感性を磨くこと
いじめは、教師の目の届きにくいところで起こることを念頭に、教師自身がいじめを見抜く感性を磨く。
イ 不安や悩みを受容する姿勢を持つこと
生徒の不安や悩みを受け止め、解決に向けて粘り強く対応する。
ウ 心の居場所づくりに努めること
生徒一人ひとりが自己存在感を感じられるように、教師と生徒及び生徒相互の温かい人間関係を基に、
安心できる心の居場所としての学校づくりに努める。
エ 一人ひとりの心の理解に努めること
休み時間や清掃時間も生徒と一緒に活動したりし、生徒一人ひとりに1日に1回は声をかけるよう心がける。
オ いじめは許さないという学校風土をつくること
HRAの時間等で、いじめの問題、命の大切さ、規範意識に関わる題材を取り上げる等、日頃からいじめを許さない学校風土をつくる。
カ 生徒の姿を見つめること
いじめが起こっていない状態をしっかりと把握し、いじめに関するアンテナを高くして、生徒の些細な変化を見逃さない。
キ 互いの個性を認め合うこと
生徒の不得意なところや身体的な特徴がいじめのきっかけにならないように、生徒一人ひとりがそれぞれの違いを個性として認め合うように努める。
ク いじめを受けた生徒を最後まで守ること
いじめを受けた生徒の苦しみを受容し、「いじめられている生徒を守り通す」ことを言動で示し、毅然とした姿勢で対応する。
ケ 教師間で連携・協力して問題の解決にあたること
担任は、問題を抱え込むことなく、他の教師と連携する
コ 生徒や保護者からの声に誠実に答えること
日頃から、いじめられている生徒やその保護者の立場に立ち、誠実に解決しようとする姿勢や態度を示し、信頼関係の構築を心がける。
(1) 基本的な考え方
ア いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうることを踏まえ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、全職員で取り組む。
イ 規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるよう心がける。
ウ 生徒が互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出せるよう指導する。
エ 未然防止の取組が成果を上げているかは、日常的に生徒の行動を把握したり、定期的なアンケートや生徒の欠席日数などで検証したりし、改善点等について検討し、PDCAサイクルに基づく取組を継続する。
(2) いじめ未然防止のための取り組み
ア いじめについての共通理解を図ること
(ア) いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知するなど、日頃から教職員全体の共通理解を図る
(イ) 全校集会や学級活動等で校長や教職員が日常的にいじめ問題について取り上げることで、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体で醸成する。
(ウ) 生徒にいじめの具体的な姿を認識させるため、具体的な行動や言葉の例を掲示する。
(エ) SNSの正しい知識や利用マナーについて理解を深め、ネットトラブルを起こさないよう、またトラブルに巻き込まれないように指導する。
イ いじめに向かわない態度、能力を育成する
(ア) 「人権の視点」を中心に据えた学校をめざし、教育活動全般を通して人権教育の充実を図る。生徒同士が良好な人間関係づくり、仲間づくりができるように、日常の教育活動(学年・ホームルーム活動・授業等)で努めるとともに、人権HRAや人権講演会
なども活用していく。
(イ) 社会体験等を通じて、他人の気持ちを共感的に理解する豊かな情操を培う
(ウ) 教育活動全体を通じて、自他を認め、互いの人格を尊重することにより、ストレスをコントロールする能力やコミュニケーション能力を育む。
ウ いじめを生まないために指導上留意すること
(ア) 授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスにならないよう一人ひとりを大切にしたわかりやすい授業づくりを心がける。
(イ) 学級や学年、部活動等の人間関係を把握し、一人ひとりが活躍できる集団づくりに取り組む。
(ウ) 教職員の不適切な言動によって、生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう細心の注意を払って指導する。
(エ) 教職員として「いじめられる側にも問題がある」との認識を絶対にしない。
(オ) 発達障害等について適切に理解したうえで、指導に当たる。
エ 自己有用感や自己肯定感を高めること
(ア) 教育活動全体を通して、生徒一人ひとりが活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を提供できるように努める。
(イ) 校外での体験活動を通して、家庭や地域の大人から認められているという思いが得られるようにする。
(ウ) 困難な状況を乗り越えられるような体験の機会を設け、自己肯定感を高めることができるようにする。
(エ) 幅広く、多様な目で生徒を見守ることで、発達段階に応じて、自己有用感や自己肯定感が高まるようにする。
(1) 基本的な考え方
ア いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気付きにくい形で行われることを共通理解する。
イ 些細な兆候を見逃さず「いじめではないか」との疑いを持ち、隠したり軽視したりすることなく複数
の教職員で関わり、積極的に認知する。
ウ グループ内のいじめでは被害者の訴えがないことが多いため、常日頃より生徒の動きを細かく観察する。
(2) いじめ早期発見のための取組
ア アンケート
いじめに関するアンケート(各学期末に実施)や個人面談等により、いじめに関する情報の把握を行う。
イ 教育相談体制
(ア) 学期に1回以上の定期的な情報交換によりいじめの実態の把握に努める。
(イ) 教師と生徒の日常のコミュニケーションを大切にし、いじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
(ウ) 家庭訪問等を通して教師と保護者の好ましい人間関係づくりに努め、いじめに関して相談しやすい雰囲気を作る。
(エ) 生徒が誰にでも相談できるような体制づくりを行う。
(オ) 気になる生徒の情報を全教職員で共通認識しておく。
ウ その他
(ア) 休み時間や放課後等、様々な場面で生徒を見守り、動きを把握する職員体制をつくる。
(イ) 相談窓口(スクールサイン、24時間生徒SOSダイヤル) 等を周知する。
(1) 基本的な考え方
ア 発見や通報等によっていじめと思われる言動を認知した場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やか
に管理職に報告し、組織で対応する。
イ 被害生徒を守り通すとともに、加害生徒には毅然とした態度で指導する。
ウ 全教職員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関と連携し対応する。
(2) いじめの発見・通報を受けたときの対応
ア 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、すぐにその行為を止める。
イ 生徒や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴し、調査をしていない段階で軽々な判断はしない。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
ウ 発見、通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、速やかに管理職に報告し、いじめ対策防止委員会等で情報共有する。
エ 速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実を確認する。
オ 校長が事実確認の結果を教育委員会に報告する。
カ 重大な暴力行為や金品強要等を伴ういじめが生じる恐れがある場合は、警察署に相談または通報する。
(3) いじめられた生徒又はその保護者への対応
ア 生徒から、事実関係の聴き取りを行う。
イ 生徒や保護者に「最後まで守り抜くこと」や「秘密を守ること」をはっきりと伝える。
ウ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
エ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は、家庭訪問等で速やかに保護者に伝える(即日対応)。
オ 生徒にとって信頼できる友人や教職員、家族等と連携して支える。
カ 安心して学習に取り組むことができるよう、必要に応じて別室での学習を提案する。
キ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得る。
ク 謝罪や事後の行動観察の結果、いじめが解消したと思われる場合でも、見守りは継続する。
(4) いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
ア 生徒から事実関係の聴き取りを行う。
イ 聴き取った内容を速やかに保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得る。
ウ 保護者と連携した適切な対応ができるよう協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
エ 組織として毅然とした指導を行い、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させる。
オ 生徒が抱える問題にも目を向け、いじめを繰り返さないよう継続的に指導・支援する。
(5) いじめが起きた集団への働きかけ
ア 知らなかった生徒や傍観していた生徒に対しても、自分の問題として捉えるように指導する。
イ いじめをやめさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
ウ はやしたてたり、同調したりする行為は、いじめに加担する行為であることを理解させる。
エ 教育活動全体を通して、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しなければならないという態度を育む。
(6) ネット上のいじめへの対応
ア 不適切な書き込み等は、拡散を防ぐため、直ちに削除のための措置をとる。
イ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察署に通報し、適切な支援を求める。
ウ 生徒が悩みを抱え込むことのないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談など、関係機関の取組を周知する。
エ 情報モラル教育の推進と保護者への啓発活動を行う。
学期 |
月 |
行事等 |
内容等 |
1学期 |
4月 |
始業式・入学式 |
いじめ防止基本方針・通報窓口の周知 |
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個人面接 |
情報収集・情報交換会 |
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5月 |
PTA総会 |
いじめアンケート報告 |
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家庭訪問 |
1年生 |
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6月 |
ネットマナー講習会 |
全校生徒への統一周知 |
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7月 |
いじめアンケート |
いじめ対策防止委員会 職員会議 |
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PTA |
情報収集・拡大学年会議 |
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終業式 |
情報収集・個人面談 |
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8月 |
夏季休業中登校日 |
情報交換会 |
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2学期 |
9月 10月 |
始業式 HR活動 |
情報収集 24時間子どもSOSダイヤル チャイルドライン配布 |
11月 |
いじめアンケート |
いじめ対策防止委員会 職員会議 |
|
12月 |
終業式 |
情報収集・拡大学年会 |
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3学期 |
1月 |
始業式 |
情報収集 |
2月 |
いじめアンケート集計 |
いじめ対策防止委員会・拡大学年会 職員会議 |
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3月 |
年間振り返り |
職員会議 |
令和5年(2023)9月より実施